株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択について

更新日:2021年12月15日

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平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収を選択された特定口座)については、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができると明確化されました。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)

個人住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出いただく必要があります。