日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

更新日:2021年12月15日

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平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税の確定申告、平成29年度以後の個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除・16歳未満の扶養親族の適用を受ける場合には、1.親族関係書類及び2.送金関係書類を添付又は提示することが必要になります。

 

《1.親族関係書類》

次の(ア)又は(イ)のいずれかの書類をいいます。

(ア) 戸籍の附票の写し その他 国又は地方公共団体が発行した書類で日本国内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者の親族であることを証するもの 及び その親族の旅券の写し

(イ) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限ります。)

 

《2.送金関係書類》

扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の(ウ)又は(エ)の書類で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのその扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、その都度、行われたことを明らかにするものをいいます。

(ウ) 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類

(エ) いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその扶養控除等のt形容又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領したことを明らかにする書類

 

※親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければなりません。