給与所得控除及び特定支出控除の見直し

更新日:2021年12月15日

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給与所得控除

平成29年度(平成28年分)より、給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の給与所得控除額について、次のとおり変更となりました。

 

《平成28年度(平成27年分)まで》

給与等の収入金額 給与所得控除
1,000万円超1,500万円以下 収入金額×95%+1,700,000円
1,500万円 収入金額-245万円(上限)

 

《平成29年度(平成28年分)》

給与等の収入金額 給与所得控除
1,000万円超1,200万円以下

収入金額×95%+1,700,000円

1,200万円

収入金額-230万円(上限)

特定支出控除

上記給与所得控除の変更に伴い、特定支出控除について、一律に、前年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くこととされました。

 

  特定支出控除の計算方法

給与等の収入金額が1,500万円以下の場合

給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額÷2)

給与等の収入金額が1,500万円超の場合

給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-125万円)
 

給与等の収入金額に関わらず一律の計算方法

給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額÷2)