退職所得課税の適正化
更新日:2024年06月18日
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勤続年数5年以下の役員等(*)以外の人の退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。
(注)ここでの「役員等」とは次に掲げる人をいいます。
1. 法人税法第二条第十五号に規定する役員
2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3. 国家公務員及び地方公務員
なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。
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