低未利用地の譲渡特別控除の創設
更新日:2021年12月15日
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低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができることとします。
<主な要件>
- 譲渡価格がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
- 所有期間が5年を超えること
- その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
- 低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること(茨木市の土地については居住政策課で発行。)
※低未利用地とは、居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。
※個人が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に譲渡を行った場合に適用されます。
詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。