中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除
更新日:2021年12月15日
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政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けることを放棄した次の要件に該当する行事について、都道府県や市町村が条例で指定したときは、市府民税の寄附金税額控除の対象となります。
<要件>
文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの。
- 文化芸術又はスポーツに関するもの
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数の者を対象とするもの
- 日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払い戻し規約等のあるもの又は現に払い戻しを行っているもの
※控除対象となるのは、年間合計20万円までのチケット代金分です。
※控除対象となる寄付金額は、他の寄附金税額控除対象額もあわせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。
※令和3年度(令和2年中に放棄したもの)または令和4年度(令和3年中に放棄したもの)の個人住民税で適用されます。
制度の詳細は、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。