非課税の範囲の改正
更新日:2021年12月15日
ページID: 49934
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税を判定する所得要件も見直されます。(従来の判定基準に10万円を加算。改正箇所は以下の下線部)
「均等割」「所得割」ともに課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である人
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
「所得割」が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である人。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。