調整控除の改正

更新日:2021年12月15日

ページID: 49914

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。

改正後

改正前

合計所得金額

調整控除

調整控除

2,500万円以下

下記計算方法参照

下記計算方法参照

2,500万円超

0円

 計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5% (市民税3%、府民税2%)

・人的控除額の差の合計額

・住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%

2,500円未満のときは、2,500円 (市民税3%、府民税2%)