調整控除の改正
更新日:2021年12月15日
ページID: 49914
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。
改正後 |
改正前 |
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合計所得金額 |
調整控除 |
調整控除 |
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2,500万円以下 |
下記計算方法参照 |
下記計算方法参照 |
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2,500万円超 |
0円 |
計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5% (市民税3%、府民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
2,500円未満のときは、2,500円 (市民税3%、府民税2%)