所得金額調整控除の創設

更新日:2021年12月15日

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(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  1. 本人が特別障がい者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、双方の所得合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

 

※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。