ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

更新日:2021年12月15日

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全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

  • ひとり親控除について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

  • 寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。

  •  個人住民税の非課税措置の見直し

上記のいずれかに該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・府民税の非課税措置の対象となります。


※平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定されなくなりました。

※事実婚の方(住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある方)は対象外となります。

※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。

 

 

寡婦控除、ひとり親控除の変更前後

                                                                                                   財務省パンフレットより

女性の場合
  死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族

30万円 30万円 30万円

子以外

26万円 26万円
無し

26万円

男性の場合
  死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族

30万円 30万円 30万円

子以外

無し