扶養控除等の所得要件金額の見直し

更新日:2021年12月15日

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額要件(※)

48万円超133万円以下 38万円超123万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

75万円以下 65万円以下

家内労働者等の事業所得計算の特例について

必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円 65万円

ひとり親に係る生計を一にする子の

総所得金額要件

48万円以下 38万円以下

※配偶者特別控除の控除額については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

48万円超

100万円以下

33万円

22万円 11万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円

133万円超

適用なし

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用はありません。