給与所得控除の見直し

更新日:2021年12月15日

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、この改正による所得の増加額が10万円を超えないように給与所得から所得金額調整控除を差し引くことで調整します。

※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。

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給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の所得金額が850万円とされ、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額
改正後 改正前

162万5千円以下

  55万円   65万円

162万5千円超180万円以下

(A)×40%-10万円 (A)×40%

180万円超360万円以下

(A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円

360万円超660万円以下

(A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円

660万円超850万円以下

(A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

  195万円
  1,000万円超

 220万円

ただし、給与所得が850万円を超えても、介護・子育て世代については所得金額調整控除(「所得金額調整控除の創設」欄参照)が適用されます。