国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

更新日:2024年01月04日

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令和6年度(令和5年分)の個人住民税より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、下記のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

 

対象者 添付または提示が必要な書類

留学により非居住者になった人

 

 

外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格をもって在留者であることを証する書類

障がい者

 

障がい者とわかる書類(障害者控除の要件と同じ)

扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

 

 

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