住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

更新日:2025年01月30日

ページID: 66171

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・府民税から控除することができます。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。

税制改正により、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3のいずれかに該当する人が、省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされることになりました。

1・年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
2・年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
3・年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後     改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅     5,000万円   4,500万円
ZEH水準省エネ住宅        4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅         4,000万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

令和6年、7年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、住宅が省エネ基準を満たさない場合は、原則として住宅ローン控除を受けることができません。

詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから