住宅ローン控除の改正

更新日:2023年04月12日

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・住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

・所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。

・控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

・個人市・府民税の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から5%(最高97,500円)へと変更になりました。

・控除期間が13年に延長されました。

 

※ 控除期間について、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4~7年入居につき10年となります。

「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指します。

「その他の住宅」とは、省エネ基準を満たさない認定住宅等以外の住宅等のことを指します。

 

※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。

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