非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
更新日:2023年04月12日
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民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられました。
それに伴い、個人市・府民税の未成年の非課税基準となる賦課期日時点(1月1日)の年齢も、18歳未満に変更になりました。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
市・府民税の非課税基準については下記ページをご確認ください。
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茨木市 総務部 市民税課
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電話:072-620-1614
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