同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

更新日:2025年12月26日

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各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下の通り10万円引き上げられます。

 

改正前と後の比較

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
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