令和9年度から適用される個人市・府民税の主な税制改正

更新日:2026年09月14日

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令和9年度に実施される市民税・府民税の主な税制改正の内容について掲載しています。

 

令和8年度以前に実施された主な税制改正については

「令和8年度以前に実施された市民税・府民税の税制改正内容」をご覧ください。

 

目次

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入について)の個人市・府民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

・給与所得控除の改正
・各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
・住宅ローン控除の延長等

 

給与所得控除の改正

給与所得控除の最低保証額が74万円(現行:65万円)に引き上げられます。

ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度・令和10年度限定の特別措置です。

給与収入額 給与所得控除の額
改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度・10年度)
 1,900,000円まで 650,000円 740,000円
1,900,001円~
2,200,000円まで 
収入×30%+80,000円
2,200,001円~
3,600,000円まで
収入×30%+80,000円

 

(注)給与等の収入金額が69万円1,000円以上220万円未満である場合、その給与等に係る給与所得の金額については、上記の表にかかわらず、次の金額とすることとされています。

給与等の収入金額 69万1,000円以上
74万1,000円未満
74万1,000円以上
219万1,000円未満
219万1,000円以上
219万3,000円未満
219万3,000円以上
219万6,000円未満
219万6,000円以上
220万円未満
その給与等に係る
給与所得の金額
なし その収入金額
-74万円
145万1,000円 145万円3,000円 145万円6,000円

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等における所得要件が以下のとおり4万円引上げられます。

 

改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度~)
同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得金額
58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の
総所得金額等
58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働特例の必要経費 65万円 69万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円

 

住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
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電話:072-620-1614 
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