令和9年度から適用される個人市・府民税の主な税制改正
更新日:2026年09月14日
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令和9年度に実施される市民税・府民税の主な税制改正の内容について掲載しています。
令和8年度以前に実施された主な税制改正については
「令和8年度以前に実施された市民税・府民税の税制改正内容」をご覧ください。
目次
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入について)の個人市・府民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
・給与所得控除の改正
・各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
・住宅ローン控除の延長等
給与所得控除の改正
給与所得控除の最低保証額が74万円(現行:65万円)に引き上げられます。
ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度・令和10年度限定の特別措置です。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度・10年度) | |
| 1,900,000円まで | 650,000円 | 740,000円 |
| 1,900,001円~ 2,200,000円まで |
収入×30%+80,000円 | |
| 2,200,001円~ 3,600,000円まで |
収入×30%+80,000円 | |
(注)給与等の収入金額が69万円1,000円以上220万円未満である場合、その給与等に係る給与所得の金額については、上記の表にかかわらず、次の金額とすることとされています。
| 給与等の収入金額 | 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
| その給与等に係る 給与所得の金額 |
なし | その収入金額 -74万円 |
145万1,000円 | 145万円3,000円 | 145万円6,000円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等における所得要件が以下のとおり4万円引上げられます。
| 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度~) | |
| 同一生計配偶者および扶養親族の 合計所得金額 |
58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働特例の必要経費 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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電話:072-620-1614
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