ふるさと寄附金税額控除の見直し
更新日:2021年12月15日
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ふるさと納税(個人市民税・府民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。
控除イメージ図

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