特別徴収税額を滞納した場合

更新日:2023年01月05日

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延滞金は納期限までに納付頂けなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することになります。

負担の公平性を確保するため、納期内納付をお願いいたします。

また、督促状を受け取られた場合は、督促手数料50円を加算して納付してください。

 

延滞金について

納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に各年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合か、年14.6%の割合のいずれか少ない割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間につきましては、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合か、年7.3%の割合のいずれか少ない割合)を乗じて計算した額の延滞金を加算して納付していただくこととなります。
なお、税額が2,000円未満であるときは延滞金の対象となりません。また、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。算出した延滞金が1,000円未満のときは全額を切り捨て、1,000円以上の場合100円未満の端数があるときは切り捨てます。

 

延滞金の適用率

期間 本則(利率) 特例 参考(特例利率)
納期限後1か月を経過するまで 年7.3% 延滞金特例基準割合+1% 年2.4%
納期限後1か月を経過した後 年14.6% 延滞金特例基準割合+7.3% 年8.7%

 

※延滞金特例基準割合とは、この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合+1%

※特例利率か本則利率のいずれか少ないほうが延滞金利率となります。

 

※詳しくは収納課にお問い合わせください。

 

茨木市 総務部 収納課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(13番窓口)
電話:072-620-1616
E-mail syuno@city.ibaraki.lg.jp
収納課のメールフォームはこちらから

 

延滞金特例利率推移

延滞金特例利率推移に関しては、下記リンクを収納課のページに載せておりますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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