特別徴収税額の変更について

更新日:2021年12月15日

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特別徴収税額を通知した後に、特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合、及びその他これを変更する必要が生じた場合は、ただちに特別徴収税額を変更し、「市民税・府民税特別徴収税額変更通知書」をお送りします。この場合の市民税・府民税の徴収は、この変更通知書に記載してある月割額になります。

税額通知書に不服がある場合

特別微収税額通知書又は特別徴収税額変更通知書に記載された事項について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に茨木市長に対して審査請求をすることができます。
この特別徴収税額の決定又は変更の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に茨木市を被告として(茨木市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

1.審査請求があった日の翌日から起算してから3か月を経過しても裁決がないとき、

2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、

裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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