特別徴収事務の取扱要項
更新日:2024年05月14日
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納税義務者と特別徴収義務者
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在、茨木市に居住し前年中に給与の支払いを受けた者で、かつ、4月1日現在、給与の支払いを受けている者
特別徴収義務者
4月1日現在、給与の支払いをしている者のうち、所得税法第183条第1項の規定による源泉徴収義務者
特別徴収税額の納入について
特別徴収税額通知書に記載された月割額を、6月分から翌5月分まで(12回)の毎月の給与を支払われる際に微収し、翌月10日(ただし、納期末日が休日にあたるときは、その翌日が納期限となります。)までに別紙納入書により下記の金融機関等で納付してください。
納入書による納入場所
- 茨木市指定金融機関庁内取扱所
- 下記金融機関等の本店又は支店
(銀行)りそな・三井住友・みずほ・滋賀・関西みらい・池田泉州・京都・大正・みなと
(信託銀行)三井住友
(信用金庫)尼崎・大阪・大阪シティ・北おおさか・京都
(労働金庫)近畿
(信用組合)近畿産業
(農業協同組合)茨木市・北大阪 (順不同) - ゆうちょ銀行・郵便局
注意:新規にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は一括指定をしておりますので、ゆうちょ銀行・郵便局にお申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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