【事業所の方向け】令和6年度 特別徴収税額通知書の発送について
更新日:2024年05月24日
発送について
発送日: 令和6年5月14日(火曜日)
発送先:特別徴収義務者(給与の支払者)
お問い合わせについて
「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定又は変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている「指定番号」をお伝えください。
従業員の就職・退職等があるときの手続きについて
従業員の入社・退職等があるときは、別途お手続きが必要です。以下の書類を市民税課市民税係までご提出ください。
なお、個人でのお手続きはできませんので、事業所の方がお手続きください。
・ 入社等により、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合
【様式】特別徴収への変更依頼書 (PDFファイル: 283.5KB)
・ 退職等により、特別徴収から普通徴収へ切り替える場合
【様式】給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 356.7KB)
※元々、特別徴収を行っていなかった従業員に関しては提出不要です。
特別徴収に関するQ&Aについて
令和6年度 個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)に関するQ&A
【Q1】今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
【A1】特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は茨木市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
【Q2】会社の給与・労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
【A2】混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円となり、適用されない方は6月分が通常どおり税額が発生します。
【Q3】6月を天引きせず、7月から天引きを開始することで、月額の負担額が増加する人がいると思いますが。
【A3】7月から天引きを開始することにより、ひと月あたりの税額が増える方がいるかもしれませんが、減税により年間の税負担は減少しています。
減税の制度上、ご指摘のケースはあると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
【Q4】定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、茨木市では事務を取り扱っておりませんので回答することができません。
制度の詳細は、下記リンクの国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)の詳しい内容についてお知りになりたい場合は、下記のリンクに掲載しておりますので、ご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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