減免制度について

更新日:2024年06月05日

ページID: 43754

市・府民税の減免(減額または免除)及び森林環境税の免除の制度は、納めていただく時期に生じた、または既に生じている納税義務者個人の事情によって、前年中の所得・控除に基づいて決定した税金の納付が困難である場合に、税負担を軽減または免除する制度です。

 減免の適用については、生活保護法の規定による扶助を受けている場合、職場の倒産や解雇によって失業した場合、災害による被害を受けられ多額の出費を要した場合等、条例等に規定する事由や所得等の基準に該当し、必要書類を添えて市税減免申請書を提出する必要があります。

条例に規定する事由や所得等の基準に該当しない場合は、減免できません。

そのため、減免の申請に関しては、事前に市民税課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから