対象者等
更新日:2021年12月15日
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毎年度の賦課期日現在(4月1日)に軽自動車を所有している方は、 納税通知書が届いてから納期限までに、減免申請を行ってください。
普通自動車と基準が違いますのでご注意ください。
障害者について
●所有者が、障害者等本人または生計同一者(家族等)で、次の方が運転する場合
1,障害者等本人
2,生計同一者(家族等)が障害者等本人のために運転
●所有者が、障害者等本人(障害者等のみで構成される世帯の方に限ります)で、常時介護者が障害者等本人のために運転する場合
いずれの場合も、1人の身体障害者等について、自動車・軽自動車を通じて1台に限ります。
生活保護受給者について
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
公益法人等について
●公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等
●社会福祉法人が所有し、社会福祉事業の用に供する軽自動車等
●それらの目的と類似の公益目的を有する法人が所有する軽自動車等
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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