戦傷病者
更新日:2021年12月15日
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自動車検査証、又は軽自動車届出証に事業用と記載されているものは除きます
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視覚障害
特別項症から第4項症までの各項症
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聴覚障害
特別項症から第4項症までの各項症
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平衡機能障害
特別項症から第4項症までの各項症
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音声機能障害
特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
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上肢不自由
特別項症から第3項症までの各項症
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下肢不自由
特別項症から第6項症までの各項症
及び第1款症から第3款症までの各款症
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体幹不自由
特別項症から第6項症までの各項症
及び第1款症から第3款症までの各款症
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害
特別項症から第3項症までの各項症
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
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