ペダル付き原動機付自転車について

更新日:2024年11月22日

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ペダル付き原動機付自転車について

ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年11月1日に施行され、ペダル付き原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されました。

ペダル付き原動機付自転車の所有者は、ナンバープレートの交付の手続きが必要です。

ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の要件

ペダルおよびモーターを備える車両のうち

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

ペダル付き原動機付自転車のナンバープレートの交付について

ナンバープレートの交付については、市民税課諸税係(本館2階12番窓口)で受付しています。必要な書類についてはこちらをご参照ください。

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