納税義務者
更新日:2024年07月12日
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法人の種類や収益事業の有無によって、納める税額が変わります。
(1) 地方公共団体以外の公共法人(法人税法別表第1のうち地方税法第296条第1項第1号に該当する法人以外の法人)
市内に事業所等を有する場合、または市内に寮等のみを有する場合については、均等割(最低税率適用)のみ課税する。
(2) 公益法人のうち、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(法人税法別表第2のうち地方税法第296条第1項第2号に該当する法人)
市内に事業所を有し、収益事業を行っている場合のみ、均等割、法人税割を課税する。収益事業を行っていない場合は均等割、法人税割とも課税しない。
(3)(2)以外の公益法人( 特定非営利活動法人、団地管理組合法人等)
市内事業所があり、収益事業を行っている場合は、均等割、法人税割を課税する。
市内事業所があり、収益事業を行っていない場合は、均割(最低税率適用)のみ課税する。
市内に寮等のみがある場合は、均等割のみ課税する(収益事業を行っていない場合は、均等割の最低税率適用)。
(4) 人格のない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの
市内に事業所等を有し、収益事業を行っている場合は、均等割、法人税割を課税する。
市内に事業所等を有し、収益事業を行っていない場合は、均等割(最低税率適用)のみ課税する。
市内に寮等をのみを有する場合は均等割のみ課税する(収益事業を行わない場合は、最低税率適用)。
普通法人、協同組合等(法人税法別表3)
市内に事業所等を有する場合、均等割、法人税割を課税
(中間法人の均等割については、最低税率適用)
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茨木市 総務部 市民税課
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