大法人による法人市民税の電子申告の義務化について
更新日:2021年12月15日
      ページID:      44294
    
   
                平成30年度税制改正に伴い、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人(資本金の額等が1億円を超える法人など)が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出(電子申告)しなければならないこととされました。
詳しくは、下記eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      茨木市 総務部 市民税課
 〒567-8505
 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 茨木市役所本館2階(12番窓口)
 電話:072-620-1614
 E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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