東日本大震災により避難された被災障害者が利用されるサービス等の支援について

更新日:2021年12月15日

ページID: 8245

東日本大震災により避難した被災障害者への障害福祉サービスや自立支援医療などの利用について

受給者証なしでサービスを受けられます。(これまでサービスを受けられていた方)

受給者証の交付を受けていること、氏名、生年月日、居住地を申し出れば受給者証がなくても事業者からサービスを受けたり、医療機関、薬局で受診や薬の受 け取りをすることが可能です。(併せて受給者証の再交付を申し出てください)

今まで利用していた以外の事業者から同様のサービスを受けたり、医療機関、薬局でも受診や薬の受取りをすることが可能です。

利用者負担の免除又は支払の猶予を受けられます。(補装具費の取扱いも含みます。)

対象者が下記のとおりです。
災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、かつ以下に該当する方

  1. 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災した方
  2. 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
  3. 主たる生計維持者が行方不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示等の対象となっている方

震災にかかる利用者負担の免除等につきましては、平成24年2月29日まで継続されます。

新規の支給決定や支給決定の変更が簡易な手続きで受けることができます。

通常の支給決定手続きをとることができない場合には、ご利用される方からの聞き取りなどで支給決定や支給決定の変更を行うことができます。

まずは、危機管理課にご連絡ください

茨木市では、市内に避難された被災された方に対して、適切な情報提供や支援を行うために、被災された方の把握を進めています。

茨木市 総務部 危機管理課
茨木市役所本館3階
電話 072-620-1617

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
障害福祉課のメールフォームはこちらから