要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2024年02月14日

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水防法等の改正について

平成29年6月に改正された「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」といいます。)」において、市町村地域防災計画に名称、所在地が定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設)の所有者又は管理者は、洪水時や土砂災害時における防災体制や避難誘導に関することや、防災訓練の実施に関することなどを定めた「避難確保計画」を作成して、市町村長に報告するとともに、計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。

また、水防法に基づく自衛水防組織を設置した場合は、市町村長に報告することとされました。
水防法・土砂災害防止法の改正について(平成29年6月)(PDF:501.3KB)


本市においては、茨木市地域防災計画を令和4年度に修正し、水防法及び土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設の名称等を更新しました。

要配慮者利用施設一覧(令和5年9月現在)(PDFファイル:455.2KB)(茨木市地域防災計画資料編抜粋)

対象となる要配慮者利用施設の所有者又は管理者におかれましては、以下の手引書等を参考に、施設の実態や災害リスクに応じた「避難確保計画」の作成いただくとともに、作成された計画を本市へご提出いただきますようお願いします。

避難確保計画作成のための参考資料

浸水想定区域又は土砂災害警戒区域の確認

 

避難確保計画の作成手引き・ひな形

洪水編

土砂災害編