大規模工場等における浸水被害の防止措置について

更新日:2021年12月15日

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茨木市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例

市では、水防法第15条の4に基づき、市内の大規模工場その他の施設における浸水被害の防止措置を推進するため、茨木市地域防災計画に位置付ける施設の用途及び規模の基準について定めた、「茨木市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例」を令和2年3月3日に施行しました。

本条例では、水防法施行規則の参酌基準に従い、地域防災計画に定める施設の用途は、工場、作業場又は倉庫とし、その規模は延べ面積を10,000平方メートル以上としています。

洪水の浸水想定区域内に所在し、上記の基準に該当する施設の所有者又は管理者にあっては、茨木市地域防災計画への位置づけについて申出いただき、浸水被害の軽減に向けた対策を進めていただきますようお願いします。

浸水防止計画の作成等について

申出により、茨木市地域防災計画に施設の名称、所在地が定められた大規模工場等の所有者又は管理者の方は、浸水の防止のための措置に関する防止計画の作成、 浸水防止のための活動及び施設の整備、防災教育及び訓練の実施、自衛水防組織の設置が努力義務化されます。

洪水による経済被害等を防止・抑制するため、国土交通省が作成した「大規模工場等に係る浸水防止計画作成の手引き」を参考に、浸水防止計画の作成等を進めていただきますようお願いします。

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