特別警報について

更新日:2023年02月13日

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「特別警報」について

 気象庁は、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合に発表する「特別警報」の運用を平成25年8月30日(金曜日)午前0時から開始しました。 

 特別警報が対象とする現象は、東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらした「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。

 特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難情報に注意していただき、ただちに命を守るための行動をとってください。

特別警報の種類と発表基準

特別警報の種類と発表基準
警報の種類 発表基準

大雨特別警報
(浸水害)
(土砂災害)

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合

暴風特別警報

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合

高潮特別警報

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合

波浪特別警報

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合

暴風雪特別警報

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合

津波に関する特別警報  高いところで3メートルを超える津波が予想される場合

地震動に関する特別警報

震度6弱以上または長周期地震動階級4の大きさの地震動が予想される場合

発表区域:市町村単位(津波及び地震動に関する特別警報は除く)

特別警報が発表されたら

 市民の皆様には、テレビ・ラジオ等の報道機関、広報車等による巡回、屋外拡声器、茨木市ホームページ、防災情報メール(おおさか防災ネット)、緊急速報メール等でお知らせします。

 屋外の気象状況等を確認の上、移動が可能な場合は、避難情報に従い、指定緊急避難場所等の安全な場所へ避難してください。

 ただし、暴風が吹いている、道路が浸水しているなどにより、外出が危険なときは無理に外出せず、家の中の少しでも安全な場所へ移動してください。

 特別警報が発表されないからとはいって安心することは禁物です。注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動をとることが大切です。普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 総務部 危機管理課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1617
ファックス:072-624-9249 
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