防犯カメラ設置補助事業のよくあるご質問(FAQ)

更新日:2022年05月06日

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モニターを設置して常時監視することはできますか?

補助対象の防犯カメラは公共空間を撮影することとしており、撮影した映像は個人情報になるため、機器の管理上必要な場合、または事件捜査のため警察等から映像データの提出の要請があった場合のみ閲覧、提供を行うことができ、常時監視、他の目的のために閲覧又は、提供を行うことはできません。

以前補助を受けて設置した防犯カメラを修理したいのですが、補助対象となりますか?

新しく防犯カメラを設置される場合のみ補助対象となり、修理は補助対象ではありません。補助を受けた防犯カメラについては、設置後6年が経過し、故障等により使用不可の場合は、撤去していただいてかまいませんが、撤去前にご連絡いただきますようお願いいたします。

すでに補助を受けて防犯カメラを設置していますが、新たに防犯カメラの補助を受けることは出来ますか?

可能です。1回の申請で2台まで申請することができ、団体ごとの補助台数の上限はございません。

防犯カメラの設置を示すプレート等の大きさや表記方法などは決まっていますか?

「防犯カメラ作動中」等防犯カメラを設置している旨の文言と市が指定する「管理番号」を、プレート等に記載していただき、防犯カメラの設置している場所の見やすい位置にプレート等を設置してください。大きさの規定はありませんが、設置場所によっては制限される可能性があります。

<参考>

市が設置している防犯カメラには、PET素材のもので「400mm×70mm」、「500mm×100mm」の2種類の大きさの告知板を設置しています。

管理規程はどのように作成すればいいですか?

管理規程にて、防犯カメラの設置目的、防犯カメラの管理責任者、撮影された画像の利用及び提供の制限等を定めていただきます。ひな型を用意していますのでご利用下さい。

茨木警察署から助言を受けることとありますが、どのような助言を受ければいいですか?

茨木警察署の担当者に撮影希望場所の現地に来ていただき、防犯上、撮影に適している場所や、防犯カメラの設置に関する効果的な周知方法等の助言をいただいております。

    
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