行政不服審査制度とは
更新日:2021年12月15日
行政不服審査制度
行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。
審査請求の対象
・処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)
・法令に基づく申請に対する不作為(申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの処分もしないこと)
※制度そのものに対する意見や、苦情等は対象となりません。
審査請求ができる人
・処分に対しては、「行政庁の処分に不服がある者」
・不作為に対しては、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」
審査請求できる期間(平成28年4月以降の処分)
・処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。
(正当な理由があるときは、審査請求できる場合があります。)
※処分の通知等の教示を確認してください。
・不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している間は、することができます。
審査請求先
審査請求先は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に上級行政庁がある場合は最上級行政庁に、上級行政庁がない場合は処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁です。
本市(茨木市福祉事務所、茨木市教育委員会等を含む。)が審査請求先の場合は、処分をした課又は処分をすべき課に審査請求書を提出してください。
※処分の通知等の教示を確認してください。(審査請求先が分からない場合は、処分をした課又は処分をすべき課に問い合わせてください。)
審査請求の方法
審査請求は、法律又は条例に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した「審査請求書」を、持参又は郵送により、処分をした課又は処分をすべき課に提出してください。
※メール及びファックスでの提出はできません。
※処分に対する審査請求の場合は、確認のため、当該処分の通知の写しを添付してください。
審査請求書の記載事項
・処分に対する審査請求の場合
1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 審査請求に係る処分の内容
3. 審査請求に係る処分があったことを知った日
4. 審査請求の趣旨及び理由
5. 処分庁の教示の有無及びその内容
6. 審査請求の年月日
・不作為に対する審査請求の場合
1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3. 審査請求の年月日
※代理人による請求の場合など、上記以外の事項又は添付書類が必要なときがあります。
※審査請求書に必要事項が記載されていない場合は、補正を求めるときがあります。
審査請求書の提出後の主な流れ
1. 審査請求に係る処分又は不作為に関わっていない「審理員」が指名され、その審理員が審理を行います。
2. 審査請求人、処分庁等に主張の機会が設けられます。審査請求人は、口頭による意見陳述をすることもできます。
3. 審理員は、審査請求人、処分庁等の主張を踏まえ、「審理員意見書」を作成します。
4. 外部の有識者により構成される「茨木市行政不服審査会」に諮問し、答申を得た上で、裁決を行います。
(審査請求人が諮問を希望しない場合は、省略することができます。)
※これは、一般的な審理手続の流れであり、個別に異なる場合があります。
茨木市審理員候補者名簿
茨木市審理員候補者名簿 (PDFファイル: 233.5KB)
行政不服審査裁決・答申検索データベース
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