公益通報制度
更新日:2024年06月17日
茨木市では、公益通報者保護法の施行を受けて、通報者の保護を図るとともに法令等の順守を推進し、より一層の公正な職務の遂行に資することを目的に、公益通報に関する窓口を設置しています。
内部通報
概要
職員等が市の事務事業について法令違反行為等に関する通報をする場合
通報の対象
・法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実
・その他市の事務事業に係る不当な事実
通報者の範囲
1.職員(非常勤嘱託員、臨時的任用職員及び消防団員を含む。)
2.市に派遣されている派遣労働者
3.市が指定した指定管理者の役員及び当該指定管理者が行う市が設置する公の施設の管理の業務に従事している者
4.市から事務事業を受託し、又は請け負ったもの及びその役員並びにその受託し、又は請け負った業務に従事している者
5.1.から4.までに掲げる者であった者
6.その他市の法令等の順守を確保する上で必要と認められる者
通報・相談窓口
内部通報は、法務コンプライアンス課職員で受け付けます。
(法務コンプライアンス課に係る内部通報については人事課の職員とします。)
通報の方法
書面の提出・ファックス・電子メール・電話・面談
※原則として、自己の氏名・所属名・連絡先を明らかにして通報するものとします。
通報への対応
内部通報があったときは、「内部通報調査委員会」において、調査・是正措置の検討等を行い市長に報告します。市長は、それを受け是正措置等を講じることとします。
通報者の不利益取扱いの禁止
通報者は、内部通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いを受けないこととします。
内部通報の運用状況
参考資料
茨木市職員等からの内部通報に関する要綱 (PDFファイル: 145.7KB)
外部通報
概要
勤務先、役務提供先である事業者における法令違反行為等のうち、市が処分等の権限を有する場合
通報の対象
・法令に違反する行為
・条例、規則その他の規程に違反する行為
通報者の範囲
1.通報等の内容となる事実に関係する事業者(関係事業者)に雇用されている労働者
2.関係事業者を派遣先とする派遣労働者
3.関係事業者と契約関係にある事業者(取引先事業者)
4.取引先事業者に雇用されている労働者
5.関係事業者及び取引先事業者の理事、取締役その他役員
6.1.から5.までに掲げる者であった者
7.その他関係事業者の法令等の順守を確保する上で必要と認められる者
通報・相談窓口
外部通報は、通報の内容となる事実に関する事務を所掌する課等(主管課)で受け付けます。主管課が不明な場合等は通報・相談窓口(市民生活相談課)にお問い合わせください。
通報の方法
書面の提出・ファックス・電子メール・電話・面談
※通報者が希望しない場合を除き、連絡先及び氏名を明らかにして通報するものとします。
通報への対応
主管課は、必要な調査を実施した後、調査結果の取りまとめ及び必要な措置を講じることとします。
外部通報の運用状況
参考資料
茨木市外部の労働者からの通報等に関する要綱 (PDFファイル: 145.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 法務コンプライアンス課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館3階
電話:072-620-1606
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail houmu@city.ibaraki.lg.jp
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