茨木市消防団協力事業所表示制度

更新日:2021年12月15日

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消防団協力事業所表示制度とは

消防団員の被雇用が7割以上になってる昨今、減少傾向にある消防団員を確保するためには、被雇用者の消防団員が入団しやすく、かつ災害現場等への出動についても活動しやすい環境にすることが重要であり、事業所の皆さまに消防団活動へのご理解と協力を頂くことが大切です。

「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。

 

事業所の皆さまへ

「消防団協力事業所」として認められた場合、取得した表示証を事業所に表示することができ、また事業所の印刷物や自社ホームページ等などで広く公表することができ、社会的貢献を広くアピールすることができます。

是非、多くの事業所の皆さまの申請をお待ちしております。

市町村表示証

消防団協力事業所表示証

審査により規準に適合した場合、茨木市消防長から交付されます。

総務省消防庁 表示証

総務省消防庁消防団協力事業所表示証

消防団協力事業所のうち、特に顕著な功績が認められる事業所に消防庁長官から交付されます。

認定基準

下記の掲げる基準のいずれかに適合していると認める事業所

・従業員が茨木市消防団員として、5人以上入団している事業所等

・従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所(勤務時間中の出動に関する 配慮、消防団活動を行う際に、ボランティア休暇を付与する等の配慮をしている事業所)

・消防団活動を行うことに対して、昇進や昇給等で不利に扱わないように内部規程などで規定している事業所等

・災害時における事業所の資機材等の提供と併せてその資機材の操縦技術等を有する従業員を消防団員として協力している事業所等

・その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、消防長が特に優良と認める事業所等

申請手続き

申請書に必要事項を記載し、茨木市消防本部総務課に提出してください。なお、ご不明な点がございましたら、茨木市消防本部総務課(電話 072-622-6956)にお問い合わせください。