119番通報へ虚偽の通報を行うのは犯罪です!

更新日:2024年01月11日

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119番通報へ虚偽の通報を行うと!

119番通報へ、いたずらや虚偽の通報を行うと、

消防法第44条第20号の規定に

「火災発生の虚偽の通報又は傷病者に係る虚偽の通報をした者は

30万円以下の罰金又は拘留に処する。」

と定められていて、消防法違反になります。

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いたずらや虚偽の通報は絶対にやめましょう!

いたずらや虚偽の通報などで、消防車や救急車が出動することで、

本当に助けを求めている人に、消防車や救急車が向かうのに、

時間を要してしまいます。

少しでも早く、助けを求める人のために、

いたずらや虚偽の通報などを

するのは絶対にやめてください!

間違って119番通報をした場合は、

何も言わずに電話を切断しないでください。

もし、間違って119番に繋がってしまったら、

消防本部では、緊急通報の入電と扱い、

折り返し電話をしたり、緊急車両を出動させたりします。

折り返しの電話には必ず応答し、間違えであることをお伝えください。

市民に皆様のご理解、ご協力よろしくお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 消防本部 警備課 指令係
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6955
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail o40000090@osaka.qq-net.jp
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