119番通報へ虚偽の通報を行うのは犯罪です!
更新日:2024年04月19日
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119番通報へ虚偽の通報を行うと!
119番通報へ、いたずらや虚偽の通報を行うと、
消防法第44条第20号の規定に
「火災発生の虚偽の通報又は傷病者に係る虚偽の通報をした者は
30万円以下の罰金又は拘留に処する。」
と定められていて、消防法違反になります。
いたずらや虚偽の通報は絶対にやめましょう!
いたずらや虚偽の通報などで、消防車や救急車が出動することで、
本当に助けを求めている人に、消防車や救急車が向かうのに、
時間を要してしまいます。
少しでも早く、助けを求める人のために、
いたずらや虚偽の通報などを
するのは絶対にやめてください!
間違って119番通報をした場合は、
何も言わずに電話を切断しないでください。
もし、間違って119番に繋がってしまったら、
消防本部では、緊急通報の入電と扱い、
折り返し電話をしたり、緊急車両を出動させたりします。
折り返しの電話には必ず応答し、間違えであることをお伝えください。
市民に皆様のご理解、ご協力よろしくお願い致します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 消防本部 警備課 指令係
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6955
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail keibi@city.ibaraki.lg.jp
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