AEDの貸出しについて
更新日:2025年09月01日
ページID: 42658

貸出しの目的・対象
【目的】
多くの市民の参加する催し物等において、参加者等が突然の心肺 停止状態に陥った場合、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を使用し救急車が到着するまでの間に応急処置を行い、救命および回復させることを目的とし て、AEDの貸出に関する事項を定めるものである。
【対象】
多くの市民の参加による催し物等とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 茨木市内にて、市民が参加するスポーツ競技、祭典・式典、集会その他イベントとする。
(2) 茨木市内の自治会、自主防災会等の団体が主体となった催し物等とする。
(3) その他、消防長が適当と認めたものとする。
自動体外式除細動器(AED)貸出要領 (PDFファイル: 126.4KB)
AED貸出しまでの流れ

電子申請について

※AEDの数に限りがありますので、電子申請前に下記窓口(救急管理課)に事前予約が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 消防署 救急管理課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6959
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail kyukyukanri@city.ibaraki.lg.jp
救急管理課のメールフォームはこちらから