市民救命士(ボランティア)制度について
更新日:2025年06月18日
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茨木市「市民救命士」制度実施基準に基づき、上級救命講習受講者のうち希望される方に委嘱状を交付しています。
茨木市「市民救命士」制度とは、一人でも多くの市民に対し、救急に関する正しい知識と技術の普及啓発を行い、茨木市とボランティア活動の市民が互いに助け合って、救命率の向上を図ることを目的として、平成13年6月24日に制定されました。
ボランティア活動内容
(1)応急手当の啓発活動に積極的に協力する。
(2)大災害時において負傷者が多数発生した場合には、できる限り救護に協力する。
(3)傷病者を発見したときは、積極的に人命救助に努める。
申込方法
(1)対象者:上級救命講習を修了された茨木市在住、在勤、在学の本制度に賛同してくださる方。
(2)上級救命講習時に「市民救命士」申込書に記入のうえ、委嘱状及びバッチの交付を受けてください。

任期
市民救命士の任期は、茨木市に在住、在勤、在学している間とします。
その他
市民救命士が活動をおこなった場合は、速やかに消防署救急管理課へ連絡してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 消防署 救急管理課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6959
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail kyukyukanri@city.ibaraki.lg.jp
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