林野火災注意報・警報の運用を開始します。(施行日 令和8年1月1日)
更新日:2025年12月19日
火災予防条例の改正について
令和7年2月に岩手県大船渡市で延焼範囲約3370ha、住家90棟焼損、住家以外136棟焼損、死者1名の大規模な林野火災が発生しました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的とし、茨木市火災予防条例を改正しました。
主な改正として、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、林野火災に関する注意報(林野火災注意報)を発令できることとしました。林野火災注意報の対象区域ではたき火や煙火等の茨木市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)を発令し、対象区域では「火の使用の制限」について、義務が課せられます。
発令基準について(気象状況)
林野火災注意報発令基準(1.又は2.のいずれかに該当する場合)
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合など、火災の予防上注意を要すると認められない場合には発令しないことがあります。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報の発表基準以上の平均風速が見込まれる場合で、火災の予防上危険と認めるとき。
火の使用制限について(消防法第22条、茨木市火災予防条例第29条)
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物附近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
※ 林野火災注意報発令時は罰則規定はなし
※ 林野火災警報発令時に火の使用制限に違反した者は30万円以下の罰金または拘留の規定あり(消防法第44条第1項第18号)
対象区域について
林野火災注意報および林野火災警報発令時における火の使用制限の対象区域は、森林法第5条の規定により大阪府知事が作成する地域森林計画の対象となる森林の区域とします。
具体的な地域については、下記サイトから検索することができます。検索方法はPDFファイルを参照してください。
林野火災注意報・警報発令の周知について
林野火災注意報が発令された場合は、茨木市のホームページや消防車両での巡回等により周知します。また、林野火災警報が発令された場合は、林野火災注意報の方法に加えて防災行政無線の利用や、消防団と連携して周知します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
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