職員の処分について

更新日:2026年05月11日

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職員の不祥事案について、当該職員に対し以下のとおり処分を行いました。

1 地方公務員法に基づく懲戒処分

  被処分者 概 要 処分内容
(1)

消防署

消防副士長 29歳 男性

令和7年12月14日(日曜日)夜に飲酒し、翌日、体内にアルコールが残存した状態で自転車を使用して出勤したうえ、本件に対する上司からの聞き取り調査に対して、飲酒の有無やその状況等について虚偽の報告を行ったものです。

なお、当該職員は、令和7年4月1日付けで酒気帯び運転による停職(6か月)処分を受けております。

[法令遵守義務及び信用失墜行為の禁止に違反]

管理監督者3人(消防署長、課長、課長代理兼係長)を厳重注意

停職3か月
(2)

消防署

消防司令補 43歳 男性

令和7年9月以降、特定の職員に対して威圧的な態度で詰め寄り、不適切な言動を繰り返すなど、パワー・ハラスメントに該当する行為を行ったものです。

[法令遵守及び信用失墜行為の禁止に違反]

管理監督者4人(消防署長、課長、課長代理、係長)を厳重注意

減給10分の1 3か月

2 処分日:令和8年5月11日

【消防長コメント】

このたびの職員による非違行為につきましては、市民の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。一層の綱紀粛正を図り、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

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