防火防災訓練災害補償等共済制度について
更新日:2024年05月14日
茨木市消防本部では、市民の皆さまが地域における自主防災訓練等に安心して参加できるよう「防火防災訓練災害補償等共済制度」に加入しています。この共済制度は、市民全員が加入しており、防火防災訓練における事故によるけが等の補償を受けることができます。
保険の対象条件
補償の対象となるのは以下の条件に該当する訓練です。
(1) 市及び消防本部が主催した防火防災訓練で、茨木市民を対象としたもの。
(2) 市内の自治会や自主防災組織等が主催する防火防災訓練で、事前に市または消防本部へ「防火防災訓練届出書」またはそれに代わる「訓練計画書等」を届出しているもの。
※注意事項(重要)
保険の対象となる訓練は、事前に届出されている訓練となっています。
防火防災訓練を実施される際には、事前に「防火防災訓練届出書」またはそれに代わる「訓練計画書等」を各担当課まで提出してください。
防火防災訓練届出書(PDFファイル:106.5KB)(ワード形式(Wordファイル:34KB))
※共済制度の詳しい内容は、「公益財団法人日本消防協会のパンフレット」をご参照ください。
各担当課
(1) 危機管理課(072-620-1617)
自主防災組織が実施する防火防災訓練
(2)地域コミュニティ課(072-620-1604)
自治会が実施する防火防災訓練
※各種住民団体が行う公益的な活動を対象とした「住民活動災害補償保険」もあります。
詳しくは地域コミュニティ課までご相談ください。
(3) 消防本部総務課(072-622-6956)
その他市民の実施する訓練。担当課と調整しますので、消防本部までご相談ください。
事故が発生した場合
事故が発生した場合は担当部署までご連絡ください。
事故の状況によっては、「財団法人日本消防協会」の判断となるため、補償の対象とならない場合もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 消防本部 総務課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6956
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail syobosomu@city.ibaraki.lg.jp
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