指定催しの指定について

更新日:2024年11月05日

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茨⽊市⽕災予防条例第42条の2第1項の規定により、指定催しとして指定された催し(祭礼、縁⽇、花⽕⼤会等)をお知らせします。

指定催しとは

本市では、祭礼、縁⽇、花⽕⼤会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、⼤規模なものとして、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模として計画されている催しで、対象⽕気器具等の周囲において⽕災が発⽣した場合に、重⼤な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定しています。
指定催しに指定された場合、主催者等は、『防⽕担当者の選任』、『⽕災予防上必要な業務に関する計画書』の作成と計画書に基づく業務の遂⾏及び消防機関への届出が義務付けられます。

現在指定されている指定催し

現在、指定されている催しはありません。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
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