消防法違反建物等について

更新日:2022年01月26日

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火災予防上の命令を受けている対象物

現在該当する対象物はありません。

 

現在公表されている違反対象物

現在該当する対象物はありません。

違反対象物に係る公表制度

1 制度の概要

利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報をホームページで公表するものです。

違反対象物の公表制度の概要について(PDF:2.6MB)

2 公表の対象となる建物

消防法上「特定防火対象物」とされている建物で、集会所、遊技場、飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物などを対象とします。

特定防火対象物(PDF:60.1KB)

3 公表の対象となる違反事項

特定防火対象物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が、消防法で設置義務があるにもかかわらず設置されていない消防法令違反を対象とします。

4 公表の手続き

消防機関が立入検査を実施し、建物関係者に違反の結果を通知した日から14日を経過した日においても、同一の違反が認められる場合に公表します。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
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