住宅用火災警報器Q&A
更新日:2025年01月27日
住宅用火災警報器の設置の対象と義務化になるのはいつからですか。
平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。
自動火災報知設備・スプリンクラー設備設置住宅を除きます。
住宅用火災警報器とはどんなものですか。
- 住宅用火災警報器は、火災を感知してブザーや音声警報で早期に火災を知らせるものです。
- 住宅用火災警報器は、煙や熱を感知する機能と、警報を発する機能が一体となっています。
- その他のタイプに、感知器、受信機及び補助警報装置で構成された『住宅用火災報知設備』もあります。
今回の改正で義務化された、寝室と階段に設置する警報器は、早期に火災を発見するために『煙式』 を設置することとなっています。(義務設置ではありませんが、 台所に設置する場合は『熱式』となります。)
どこに設置すればいいのですか。
設置場所については、『寝室』として使用する部屋、『階段』への設置が義務付けられています。
なお、台所については設置の義務はありませんが、火災の発生のおそれがあるところですので、設置に努めること(努力義務)とされています。
素人でも取り付けできますか。
住宅用火災警報器は、電気等の専門家でなくても、簡単に取り付けられます。
取付は天井など高い位置への取り付けとなりますので、椅子や脚立などを使用する場合は、落ちないように気をつけてください。
ただし、家庭用電源(100ボルト)を使用する機種では、近くにコンセントがなければ配線工事が必要になる場合がありますので、あらかじめお確かめください。
どの位置に取り付けたらいいのですか。
住宅用火災警報器の取り付け位置につきましては、機種によって、天井に取り付けるタイプや壁に取り付けるタイプのものがあります。
- 天井に取り付ける場合は壁又は梁から60センチメートル以上離した位置に取り付けてください。
- 壁に取り付ける場合は、天井から15センチメートルから50センチメートル以内の位置に取り付けてください。
- エアコン等の吹き出し口から1.5メートル以上離してください。
詳細な基準については、市火災予防条例で定められていますので、消防本部予防課又は購入する業者にお尋ねください。
どこで購入したらいいのですか。
消火器などを取り扱っている消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店、ガス器具販売店などで取り扱っているところもあります。
住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。購入の目安として「NSマーク」が付いているものを選びましょう。
設置したあと、注意することはありますか。
- 電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出たら(乾電池の場合の寿命は約2年、リチウム電池の寿命は約10年)すぐに交換してください。
- 自動試験機能が付いていない感知器の場合は、耐用年数が概ね10年となっていますので、新しいものに交換してください。
- 住戸内に自動火災報知設備又はスプリンクラー設備が設置されている共同住宅(マンションなど)については、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
- 住宅用火災警報器は誰でも簡単に取り付けることができますので、特別な資格者等による設置はもちろん点検の義務もありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
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