ご利用料金
更新日:2025年04月30日
ページID: 57387
施設・附帯設備利用料金
附帯設備料金表(ワムホール) (PDFファイル: 220.6KB)
附帯設備料金表(ローズホール・会議室等) (PDFファイル: 84.1KB)
高校生以下の団体利用料金
高校生以下料金は、高校生以下の児童・生徒の健全な育成を図る団体活動への支援を目的として、次の基準に従って適用するものです。
- 高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び同児童・生徒を対象に実施する事業であること。
- 高校生以下の児童・生徒が主体となるスポーツ活動や文化活動及び同児童・生徒を対象として企画・実施される行事その他の事業で、公の施設を使用する場合に適用します。
- 高校生以下の児童・生徒が2人以上かつ活動人数の半数以上いる場合に適用します。(子供の発表会等(発表側が子供メイン)は発表者の半数以上が高校生以下である際に適用)(子供向けの事業(観客側が子供メイン)は観客の半数以上が高校生以下である際に適用)
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営利を目的とする株式会社等の法人格を有する企業(株式会社、合同会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人等)が企画若しくは実施し、又は企業の名称を掲げて行う教室等の事業を除きます。
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乳幼児又は障害児が含まれている団体が、健康及び福祉の増進を目的として行う活動等においては、乳幼児又は障害児の人数が活動人数の半数に満たない場合でも適用します。
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メインとなる利用が適用対象である場合は、大人だけの準備や控室としての利用について、同一施設で当日に限り適用とする。
1 この基準を満たすには、「高校生以下の児童・生徒の健全育成」を目的とした活動を行うことが要件となっており、活動の内容を確認する必要がある場合は、会則・運営状況を示す収支報告書等の書類を提出していただくことがあります。
2 高校生以下の範囲は、18歳以下の児童・生徒を基本とします。ただし、定時制高校に通う19歳以上の高校生が部活動等の学校活動で利用する場合は、高校生以下料金を適用します。
高校生以下料金の適用例
- 少年野球チームなど子どものスポーツ団体の練習や試合など
- 少年少女合唱団など子どもの文化団体の練習や発表会など
- 子どものために実施するクリスマス会などのイベント
- 子どもの交流や育児の情報交換を図る子育て支援サークル等の活動
- 子どものために実施する教室など
- 中学生、高校生のクラブ活動
- 適用対象となる発表会のための大人だけの当日準備
- 適用対象となるイベントのための控室など
適用できない例
- 株式会社等の企業が運営する教室や塾、イベントなど(フランチャイズ等を含む。)
- 保護者を対象にした講演会や勉強会など(児童・生徒を伴っての参加でも利用目的・活動内容が子どもを主体とするものでなければ不可)
- 19歳以上の定時制の高校生が部活動等の学校活動以外で利用する活動
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
男女共生センターローズWAM
〒567-0882
大阪府茨木市元町4番7号
電話:072-620-9920
ファックス:072-620-9921
E-mail rosewam@city.ibaraki.lg.jp
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