【利用者の皆さんへ】茨木市立男女共生センターローズWAMの使用料改定等のお知らせ
更新日:2022年10月01日
市では、「利用と負担の公平性の確保」を目的に、施設使用料等の見直しを定期的に行っています。今回の見直しでは、料金の改定を行うとともに、施設を利用される方のニーズに対応し、1時間単位貸出(時間貸し)を導入することにより、利便性の向上を図ります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
新料金等の適用時期
- 1時間単位貸出(時間貸し)対象の会議室等:令和5年8月利用分から
- ワムホール:令和5年4月1日以後の申請分から
- 新料金表(PDFファイル:125.6KB)
主な改定内容
統一的な算定基準により、現状の維持管理経費等をもとに再算定し、料金の改定を行います。
ワムホール・研修室等、附帯設備の使用料の改定
(1) 1時間単位貸出(時間貸し)対象の会議室等【新規】
【令和5年8月1日以後の利用分】
ワムホールを除く諸室について、1時間単位(毎正時から)のご利用となります。
例)午前9時30分から正午までのご利用の場合
計算上は9時から正午までの3時となります。
ただし、午後9時から午後9時30分については1時間単位の料金の2分の1とします。
(注)利用日の変更に伴い、利用日が令和5年8月1日以後となった場合は新料金が適用されます。
(2)従来の区分での貸出 ワムホール
【令和5年3月31日までの申請分】
従来どおりの利用料金が適用されます。
【令和5年4月1日以後の申請分】
新料金が適用されます。
平日にご利用の場合は、利用料金が10分の9となります。
(注)令和5年3月31日以前の申請に係る利用日等の変更申請については、従前の料金が適用されます。(附帯設備については、会議室等の申請日を基準として現行料金・新料金を適用します。)
(3)附帯設備
1時間単位貸出(時間貸し)の対象となる会議室等の附帯設備については、1時間当たりの料金を設定します(ワムホールの附帯設備については、従来どおりワムホールの利用区分に準じます)。また、施設間の整理を図り、料金の見直しを行います。
入場料等を徴収する場合の料金加算の統一
入場料等を徴収する場合の加算割合等を統一します。
利用者 | 徴収額 | 加算割合 |
個人等 | 2,000円以上 | 2倍 |
企業等 | 1円以上 | 2倍 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
男女共生センターローズWAM
〒567-0882
大阪府茨木市元町4番7号
電話:072-620-9920
ファックス:072-620-9921
E-mail rosewam@city.ibaraki.lg.jp
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