【展示】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
更新日:2024年05月01日
ページID: 58071
今月のテーマは…
みんなが働きやすい職場にするために
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
そもそもハラスメントって?
相手が嫌がる言動や行動を総称した言葉です。
「嫌がらせ」という意味合いが強く、受け手が不快に感じたり、何かの不利益が発生したりするとハラスメントと見なされます。
そしてハラスメントは被害者の心情を基準とするため、加害者に悪意があるかどうかは関係ありません。
加害者が「嫌がらせのつもりがなかった」と弁明しても、相手が不快に感じるような行為はすべてハラスメントに該当します。
職場のハラスメント
パワーハラスメント
セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント
ハラスメントを防ぐには
関連図書
「職場のハラスメント撲滅月間」に関連した図書を紹介しています。
ぜひご覧ください。
「ハラスメント撲滅月間」おすすめ図書 (PDFファイル: 408.6KB)
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 人権・男女共生課
男女共生センターローズWAM
〒567-0882
大阪府茨木市元町4番7号
電話:072-620-9920
ファックス:072-620-9921
E-mail rosewam@city.ibaraki.lg.jp
ローズWAMのメールフォームはこちらから

